前記事: LASIK: 術後のケア用に老眼鏡をもう一つ買ってみた
そういえば、運転免許証の眼鏡制限について書くのを忘れていました。 🙂
レーシックを受けようと決意する人の運転免許には「眼鏡等」とありがたくない一言が書かれている人がほとんどだと思いますが、手術後、見えるからといってそのまま車に乗ってしまうと違反になります。そのため、事前に記載事項を変更してもらう必要があります。今日はその手続きや罰則についてです。
条件解除の手続きをしてみた
「眼鏡等」の条件を解除してもらうためには、運転免許センターへ行く必要があります。最寄りの警察署では、住所変更は過去に受け付けてもらった記憶がありますが、眼鏡の条件解除はダメのようです。
私の場合は、術後 4日目に行きました。 😕 視力が安定しない時期なので、やや不安はありましたが、白状すると誰かに視力を測ってほしかっただけなんです。よしスッキリした。
手続きに費用は要りません。窓口で、近眼の矯正手術を受けましたと言えば、昨今そういう人は多いらしく、さっさと用紙を渡されますので、記入後視力検査を受けます。
「Nire さん」
「はい」
左右の目の位置に穴があって、巨大な四角い機械ですね。無駄にケースが大きいのは、大型免許の取得時にも使えるよう深視力測定器だからでしょう。
「これは?」
「右です」
「はいこれは?」
「上です」
「これは?」
「左です」
「問題ないですね。(スタンプ)」
……あの….これでおしまい?
2.0 の環を 5つぐらい見せられたり、視力の限界に挑戦するアツい戦いは…?
すみません、我に返りました。そう、普通運転免許の場合、片目 0.3 以上、両眼 0.7 以上をクリアしていれば良かったのでした。確かにそういう大きさのランドルト環だったと思います。
免許証は、「眼鏡等」の文字が消えたものを発行してもらえる期待にワクワクしてしまいますが、そこまで甘くはなく、裏に日付と「眼鏡等条件解除」のスタンプが押されるだけです。住所変更をしたときなどに押されるスタンプとスタイルは同じですね。実際に「眼鏡等」が消えるのは、次回の免許更新時になるようです。
おりしも運転免許センター内は、IC カード免許証の暗証番号を入力するための機械でいっぱいでした。
条件解除しないとどんな罰則があるのか
条件解除しないまま車に乗った場合、なんとなく無免許運転では? という声も多そうですが、実際にはそうではなく、条件違反になります。
道路交通法 第91条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
15.第91条(免許の条件)の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第107条の4(臨時適性検査)第3項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は原動機付自転車を運転した者
さらに警視庁サイトによれば
まとめ
術後 4日目というのは早すぎるかもしれませんが、イントラレーシックの人で、術後トラブルもなく翌日検診で 1.0 見えていた人なら、いきなりガックリ視力が落ちることは考えにくいので、さっさと受けに行って道交法的にクリアにしておいた方が良いと思います。点眼薬や保護メガネは忘れずに。
実際私は、術後 6日目に家族を車で送るために、いきなり運転する羽目になりましたとさ。
こんばんは。
初めてお邪魔します(*/∀\*)
先日免許の初回更新で、「普通」から「中型」に記載変更になりましたが、運転できる大きさは変わらないので条件等の欄に「中型車は中型車(8㌧)に限る」と付きました。
まっさらだった欄に文字が増えてモヤモヤしてます‥
眼鏡の条も、レーシックをうけると解除できるんですね。
初めて知りました!!
それではまた‥